レポート/資料

第17号「ストレスチェック制度の運用に関するQ&A」

2015.5.1

はじめに

労働安全衛生法の改正を受け、2015年12月より労働者数50名以上の事業場に対して、ストレスチェックの実施が義務化される。当該法改正の公布時点(2014年6月25日)では、ストレスチェック制度の運用に関する詳細までは示されなかったが、2015年4月15日に厚生労働省がストレスチェック制度の具体的な運用方法を定めた省令・告示・指針を公開したこと等により、同制度の運用に関する詳細情報が少しずつ明らかになってきた。

本稿では、同省開催の「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する説明会」が行われた2015年4月20日までの情報をもとに、Q&A形式(12問)でストレスチェック制度の運用について解説する。

Q1. ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10で定められたものであり、企業におけるメンタルヘルス対策の一部として位置づけられる(図1)。うつ病等の精神疾患を見つけ出すために行うのではなく、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止を主たる目的としている。しかしながら、本制度を運用することで、副次的にメンタルヘルス不調者の発見にもつながる。

  • 従業員に対するストレスチェックの実施
    ⇒従業員各々に対し、自身のストレス状態に関する気付きを与え、セルフケアを促す

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