レポート/資料

2019年度 No.8「東南アジアのドローン規制」

2019.4.1

空撮による写真や動画のための最新テクノロジーに関心がある写真家やビデオ撮影者を中心に無人航空機 (UAV:Unmanned aerial vehicle)、いわゆる“ドローン”の人気が高まっています。今日、ドローンは軍事・輸送・調査・安全点検など、様々な分野で活躍していますが、使い方を誤り不適切な操作をすると危険なだけでなく、他者のプライバシー等を侵害することもあります。そのため、ドローンを使用する際は各国の規制を理解し、遵守することが重要です。

本稿では東南アジア諸国のドローンに関する法規制について紹介します。

1. タイ

重量2kg 未満の趣味、娯楽用ドローンは以下の使用条件を守らなければならない。

  1. 1) 操縦者は18歳以上でなければならない。
  2. 2) 飛行エリアの車両、構造物、建物所有者の許可を得なければならない。
  3. 3) 航空路誌(Aeronautical Information Publication Thailand)に掲載さ れている制限地域、危険地域、および政府組織の建物、病院の周囲で許可なくドローンを飛行させてはならない。
  4. 4) 操縦者の視界の範囲内で飛行させなければならない(モニターなどの機材による確認のみでの飛行は不可)。
  5. 5) 有人飛行機の近くでドローンを飛行させてはならない。
  6. 6) 高度90m(295feet)を超えてドローンを飛行させてはならない。
  7. 7) 人・車両・構造物・建物から水平距離30m(100feet)以内の場所でドローンを飛行させてはならない。

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