レポート/資料

2013年度 No.2「自動車運送事業者(トラック・バス・タクシー)を対象とする監査方針・行政処分基準等の改正について」

2014.3.1

1. はじめに

平成24年4月29日未明に関越自動車道において走行中の高速ツアーバスが道路側壁に激突し、乗客7名が死亡、38名が重軽傷を負う重大事故が発生した。事故を起こしたバスを運行していた事業者は国土交通省の監査の結果、28項目にわたる法令違反が確認され、監査制度がありながら安全運行を軽視した事業者が存在していたという問題点が浮き彫りとなった。

こうした実態を受けて、国土交通省は対策を検討し、以下の施策を実施することとした。

  1. ①監査方針の改正(平成25年10月1日施行)
  2. ②行政処分基準等の改正(平成25年11月1日施行)
    悪質・重大な法令違反をした事業者に対する行政処分(30日間の事業停止処分)(平成26年1月1日施行)

上記の施策が本年1月1日で全て施行されたため、本稿では、これら新たな監査方針や行政処分基準等の全体像について、あらためて整理する。

2. 改正の背景・経緯

改正の社会的背景及び経緯について、以下ポイントを記載する。

<社会的背景>
○事故件数が減少していないこと

自動車事故件数は全体的に減少傾向にあるにも関わらず、事業用自動車における事故件数はほぼ横ばいであり、減少幅が小さく、相対的に高い水準であること。

レポートを全て見る