
カスハラ対策や就活セクハラ対策を企業に義務づける改正法が成立
2025.8.8
労働施策総合推進法が改正され、2025年6月11日に公布された。
本改正は、近年、カスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という)や職場に出入りする学生を含む求職者等へのセクシャルハラスメント(以下、「就活セクハラ」という)が社会問題化していることを受け、誰もが安心して働ける職場環境の実現を目的として行われた。本改正により、カスハラおよび就活セクハラへの対策が、企業に義務付けられることとなる。本改正法は、公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行となる。
いずれのハラスメントにおいても、企業が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針が示される予定であるが、これらの問題の重大さから、すでに対応を進めている企業や業界団体も少なくない。
企業においてはパワハラやセクハラの対応と同様、これらのハラスメントへの対応として、
- 企業としての方針等の明確化と具体化、およびその周知・啓発
- 相談体制の整備・周知
- 発生後の迅速かつ適切な対応、抑止のための措置
を実施していくことが求められる。法規制を踏まえた制度整備にとどまらず、現場で機能する仕組みとして根付かせることが肝要であり、また、本問題を重大な人権侵害問題として捉え、対応していくことが企業には期待される。
【参考情報】
2025年6月11日付 厚生労働省HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html