コラム/トピックス

改正製品安全四法の施行

2026.3.27

製品安全四法とは…消費生活用製品安全法(消安法)、電気用品安全法(電安法)、ガス事業法(ガス事法)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の4つの法律の総称。

2025年12月25日に改正製品安全四法が施行されました。本改正において、子供用の製品に係る規制の枠組み(子供用特定製品)が創設され、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)と乳幼児用ベッド(従来から特別特定製品に指定)を子供用特定製品に指定されました。

子供用特定製品においては、省令により技術基準へ適合義務および使用年齢基準及び注意表示について定められ、製造又は輸入する事業者は事業開始時に届出を行うとともに、子供用特定製品の技術基準適合義務の履行及び警告表示義務の履行を示す「子供PSCマーク」を表示することが義務付けられます。

<乳幼児用玩具(3歳未満向けの玩具)に係る規制>

丸型の子供 PSC マーク等
丸型の子供 PSC マーク等

2025年12月25日以降に製造・輸入された製品は、技術基準に適合の上、丸型の子供PSCマーク等の必要な表示が付されたものでないと販売することが出来ない。

<乳幼児用ベッドに係る規制>

子供 PSC マークではない製品
子供 PSC マークではない製品

これまで特別特定製品として指定されていた乳幼児用ベッドは、2025年12月25日より子供用特定製品に指定された。旧マーク製品(子供PSCマークではない製品)は令和9年3月25日以降販売することができなくなる。

今年の1月22日に行われた第19回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会において、上記2製品の製造又は輸入する事業者として372件の届出があったと報告されています。

乳幼児・子供用製品においては、今回指定された製品以外のベビーカー、抱っこひも、ベッドガード、乳幼児用椅子等、様々な製品で重大製品事故が多く発生しています。今後、こうした製品について事故原因の分析や基準の策定が進められ、順次規制が整備されていることが予想されます。

乳幼児・子供用製品を取り扱う事業者においては、法規制の動向を注視し、適切に技術基準への適合や表示義務に対応していくことが求められます。

【参考情報】
第19回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/seihin_anzen/019.html

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