ステルスマーケティング規制後初の行政指導、企業における留意点
2024.9.20
消費者庁は2024年6月、景品表示法におけるステルスマーケティング規制※1に基づく初の行政処分(措置命令)を行ったことを発表した。ステルスマーケティングは消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあることから、2023年10月に景品表示法において規制の対象とされたもの。本稿ではステルスマーケティングの規制対象とみなされるおそれのある表示の例を示すとともに、対策の一例を示す。
<ステルスマーケティングの規制対象とみなされるおそれのある表示の例>
表示の内容 | 規制対象とみなされるおそれのある表示の例 |
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(出典:消費者庁「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~」※2記載内容をもとにMS&ADインターリスク総研が作成)
消費者庁は、表示がステルスマーケティングに該当すると判断した場合、当該表示の差し止めや再発防止策の策定、事業者による一般消費者への不当表示の事実の周知等の措置命令を行うとしている。さらに表示内容に優良誤認または有利誤認がある場合は、当該事業者に対して課徴金の納付命令等が課される可能性もある。
ステルスマーケティングの規制を受けないために、従業員において当該規制を正しく理解し、しかるべき対応を実現できるよう具体的なルールを整備し、実行していくことが肝要といえる。具体的な対策例としては以下のとおり。
- 自社の企業広告を適切に行うための方針を明確にする
- ステルスマーケティングの規制の趣旨、目的を自社従業員へ周知・徹底する
- 企業広告を第三者に依頼する場合のルールを明確にする。(自社とのタイアップやPRである旨、明示させる)
- SNS等での宣伝を意図せずに商品やサービスをインフルエンサー等の第三者へ無償提供する場合は、宣伝等の見返りを求めていると誤認されないよう、提供の際のルールを明確にする。
1)ステルスマーケティングとは、事業者による表示(広告)であるにもかかわらず、それを隠して表示することを指す。なお、本規制の対象となるのは、事業者による表示と判断されるものに限られる。詳細は消費者庁HPを参照のこと。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
2)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf
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この記事は「ESGリスクトピックス2024年度 No.6」(2024年9月発行)の掲載内容から抜粋しています。
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