
介護事業所のBCP訓練、もっと実践的・効果的に。専門家が伴走するシミュレーション型ワークサービス
2025.9.12
介護事業所のBCP訓練、義務化対応も“安心”!
実践型シミュレーションで、
災害時対応力を確実にアップ。
訓練の準備から実施まですべてお任せください。

2024年4月より介護事業者向けに義務化されたBCP訓練、こんなお悩みありませんか?
- BCP訓練の義務化に対応できていない
- やり方が分からない
- 毎年同じ内容でマンネリ化しており、効果が感じられない
- 企画・運営の負担が大きく、やりたくても企画する時間が取れない
当社がご支援します!
介護事業者向けシミュレーション型BCP訓練サービスの特長
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Point1 地震発生時の状況を再現したシミュレーション型訓練
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Point2 災害対策本部の役割ごとに、時系列で必要な対応を検討
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Point3 20~30枚の課題カードで、状況に応じた判断力を養成
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Point4 他事業所との合同開催も可能
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Point5 訓練後、BCPの課題や改善点が明確に
介護事業者向けシミュレーション型BCP訓練サービスの概要
対象
- 災害対策本部メンバー(本部長、情報通信班長、設備班長など)
実際の役割に応じて、異なる課題カードをそれぞれに検討していただきます。
内容
- 当社コンサルタントが、課題カードを提示します。
- 参加者は、配られたカードの内容について自事業所のBCPの内容を確認し、他の参加者と情報収集・共有しながら対応方針や内容を検討していきます。
- ワークでは地震発生時の状況を再現しながら、時間経過に沿って20~30枚程度の課題カードを配布します。

所要時間 / タイムテーブル
- 2時間から2時間30分ほどを基本とし、お客さまのご要望をふまえてご提案します。
スケジュールイメージ
内容 | 時間 |
---|---|
講義:訓練の目的・進め方 | 20分 |
ワーク:発災当日の対応~夜間・翌日以降 | 60分 |
ワーク結果の発表 | 10分 |
講義:訓練のポイント解説・講評 | 30分 |
※ご要望に応じて、内容・時間は柔軟に設計します。
課題カード例

介護事業者向けシミュレーション型BCP訓練サービスの実施スケジュール
以下のステップで実施いたします
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Step1 申込み
本ページ“今すぐ無料相談”ボタンからご連絡をお願いします。
実施内容の確認やお打ち合わせ日程のご相談、発注書のご案内などを担当者よりご連絡いたします。 -
Step2 お打ち合わせ
お打ち合わせの内容を踏まえて、訓練に必要な当日説明資料や課題カード等を準備します。
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Step3 訓練準備
訓練の実施に必要な情報(候補日、参加対象者、BCPの策定状況等)を確認させていただきます。
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Step4 訓練当日
訓練の司会・進行を行います。また、訓練結果を踏まえた講評を行います。
よくある質問
Q:ワーク(訓練)の対象者はだれを指しますか。
A:貴事業所のBCPで定められている、災害対策本部メンバーの皆さまです。
Q:本サービスを申し込んでから訓練まで、どのくらいの期間で実施が可能ですか。
A:ご発注いただいてから、打ち合わせ~実施~クロージング(振り返り)までを含め、最短で1か月です。
Q:複数の事業所から参加者を集めた開催も可能ですか。
A:可能です。訓練研修会として実施することができます。
Q:何名から実施できますか。
A:最少4名程度から、最大50名程度まで対応可能です。
Q:ワーク(訓練)のカスタマイズはできますか。
A:はい、オプションとして、事業所のBCPやご要望に合わせて、講義・課題内容をカスタマイズできます。
Q:ワーク(訓練)実施までに、事業者側で行うべきことはどのくらいありますか。
A:当社担当者への貴事業者のBCP送付、参加対象者への訓練実施に係るご案内、当日の会場設営や備品のご準備をお願いしております。訓練時に参加者へ配布する資料や課題カードなどは当社で準備いたしますのでご安心ください。
Q:料金体系が知りたいです。
A:25万円(交通費・税別)からご提供しており、講義・課題内容のカスタマイズをご希望の際は、その分が上乗せとなります。なお、具体的な金額についてはご依頼業務ごとにお見積りを提出しております。
Q:支払方法が知りたいです。
A:お支払方法やご請求書の発行等、詳細はお問い合わせいただいた際にご案内いたします。
※介護サービス事業所のBCP義務化について
介護サービス事業者では感染症、自然災害の両方のBCPの作成、研修、訓練(シミュレーション)の定期的な実施が求められています。なお研修・訓練の実施頻度については下記のとおり定められています。
- 入所系 :年2回以上の研修、年2回以上の訓練
- 通所系、訪問系 :年1回以上の研修、年1回以上の訓練
令和3年度介護報酬改定に伴う運営基準の改正により、すべての介護サービス事業所に対して業務継続計画(以下「BCP」)の策定・研修・訓練の実施が義務化されました(令和5年3月末をもって経過措置期間が終了)。また令和6年度以降はBCP未策定の事業所には基本報酬の減算措置が取られることとなりました(令和7年3月末をもって経過措置期間が終了)。