「デジタル取引・特定商取引法等検討会」中間取りまとめを踏まえた企業対応
2026.10.28
2026年9月10日、消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は、インターネット取引や訪問販売等における消費者トラブルの増加を踏まえた規制等の対応の方向性を示した中間取りまとめを公表した。本取りまとめでは、消費者の利便性や健全な事業者の創意工夫を不当に阻害しないことに配慮しつつ、消費者の自律的な意思決定を妨げる悪質な勧誘、広告表示、ユーザーインターフェース(以下、「UI」という。)設計等への対応強化、および規制に違反した場合の行政指導や行政処分が検討されている。
<中間取りまとめの主要論点と主な検討内容>
| 論点 | 主な検討内容 |
|---|---|
| SNSチャット等、特に勧誘的性質の強い取引への対応 |
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| ダークパターン※を含む広告・UIへの対応 |
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| インターネット取引における契約・解約場面での対応 |
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| インターネット取引以外の特定商取引への対応 |
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| プラットフォーム事業者との連携と法執行の強化 |
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出典:消費者庁「デジタル取引・特定商取引法等検討会」中間取りまとめを基にMS&ADインターリスク総研作成
中間取りまとめは制度化前の段階であるが、企業は、示された論点を自社事業に照らして整理し、現時点で実施可能な改善に着手すべきである。特に消費者向け企業は、法改正を待たず、広告表示、UI/UX、勧誘手法、契約手続き、解約条件および導線等を点検し、顧客体験全体を通じて、消費者に誤認や不利益を生じさせる要素がないか確認することが望ましい。
また、自社商品の販売委託等がある場合は、委託先・代理店・販売プラットフォーム等による不適切な表示・勧誘が、委託元企業の信用やブランド価値の毀損につながり得る。そのため、企業は、委託先等を含む販売・勧誘体制の全体像を把握し、各事業者の役割、顧客接点、広告・勧誘の実態、苦情の発生状況等を確認したうえで、リスクに応じた管理・監督を行う必要がある。
※)ダークパターン
消費者を誘導・欺き・強要・操作して、消費者にとって最善とは限らない選択をさせる表示やUIのこと
【参考情報】
2026年9月10日付 消費者庁 HP:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/meeting_materials/review_meeting_005/assets/consumer_transaction_cms101_260910_01.pdf
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