PLレポート 製品安全(2014年6月)
2014.6.1
国内のPL関連情報
■経済産業省が「業種別の流通事業者向け製品安全に関するガイドブック」を公表
(2014年4月16日 経済産業省ホームページ)
経済産業省は、4月16日、ホームページ上に次の3種類のガイドブックを掲載した。
(http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/ryutsuguide.html)
- 中小家電販売事業者向け製品安全に関するガイドブック
- 通信販売事業者向け製品安全に関するガイドブック
- ホームセンター事業者向け製品安全に関するガイドブック
昨年7月に同省は、流通事業者の自主的な取組を促すための手引きとして「製品安全に関する流通事業者向けガイド」(以下、「ガイド」)を公表している。
さらに、多種多様な流通事業者の存在を考慮すれば、期待される取組は、販売形態、取扱製品の種類、事業規模等によって異なることから、それぞれの特色を踏まえ、製品安全に取り組むことが効果的であるとして、今回、各事業者団体主導でガイドの内容を参考に3つのガイドブックが作成・公表された。
■NITEが台所用品の誤使用や不注意な使い方による事故について注意喚起
(2014年4月24日 製品評価技術基盤機構ホームページ)
NITE(製品評価技術基盤機構)は、4月24日、台所用品などによる事故の防止を図るため「新生活スタート、台所用品による事故防止について」として、台所用品の誤使用や、不注意な使い方による事故の注意喚起を行った。
事故情報収集制度によってNITEに報告された台所用品の事故は、平成20年度~24年度の5年間で合計2,232件報告され、報告件数の調理器具別第一位は「鍋・鍋ぶた」(95件)であった。また、台所用品の事故を分析した結果、「製品に起因しない事故」の発生割合は、「製品に起因する事故」の約2.5倍となっている。
入学や就職、転勤などによって新生活をスタートする時期ということもあり、製品を正しく使用して事故を未然に防止するよう呼びかけを行った。
■農林水産省が「食品のリコール社告の記載例」を公表
(2014年4月4日 農林水産省ホームページ)
農林水産省は、4月4日、食品のリコール社告の記載例を公表*した。
本記載例は、新聞等へ掲載する社告を消費者にとってより分かりやすいものとし、被害の未然防止に資するため、「消費生活用製品のリコール社告の記載項目及び作成方法」(JIS S 0104:2008)を参考に作成された。また、本記載例には、異物混入や誤表示等のリコール原因別に、社告の冒頭部分の記載例を10個挙げている。
*社告記載例のURL http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/pdf/recallsyakoku260404.pdf
ここがポイント
従来、食品に関して行われてきたリコール社告の中には、謝罪や弁解に終始していたり、当該製品の危険性(食中毒菌の混入やアレルギー表示の欠落等)や消費者がとるべき対応(喫食厳禁、メーカーへの返送等)の記載が必ずしも明確ではなく、リコール社告の本来の趣旨である消費者の被害の未然防止の観点から、その有効性に疑問があるものが少なくありませんでした。
海外のPL関連情報
■欧州議会が消費者用製品に原産国表示を義務付ける案を決議
欧州議会(European Parliament)は、本年4月16日、消費者用製品の安全対策を強化し、欧州連合(EU)域内で流通する製品に原産国を示すラベル(以下、「原産国ラベル」)の貼付を義務付ける原案について決議した。
現在、EUにおいて製品への原産国ラベル貼付は任意であり、ラベルに関する基準等について取扱う機関も定められていないが、今回決議された原案をもとに、今後開催される欧州議会において、EU加盟各国により、原産国ラベルの具体的な導入に向けた協議が進められることになる。
ここがポイント
欧州議会のプレスリリースによると、今回の原産国ラベル義務付けに関する決議の背景には、RAPEX*を通じEU加盟各国より通報のあった危険製品の約10%について、原産国及び製造事業者が判明しない状況の改善、すなわち製品のトレーサビリティーを改善し、EU域内で流通する製品の安全性を確保しようとするEUの意向があります。
■CPSCが衣料販売業者に対し罰金支払いとコンプライアンスプログラム策定を要求
米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、本年4月8日、窒息の危険があるとされる「引きひも(drawstrings)」の付いた子供服を販売していた流通事業者に対し、60万ドルの罰金に加え、コンプライアンスプログラムを策定し遵守することなどを含む罰則を課すことを公表*した。
今回の罰則は、2007年6月から2010年2月にかけて、同流通事業者が2,000点を超える引きひも付きの数種の子供服を販売したことを原因としている。2009年にCPSCが同流通事業者に対し、危険製品(リコール対象製品)を販売したことについてCPSCへの報告義務に違反したことを理由に3万5,000ドルの罰金を課したが、その後も在庫品等の販売が継続され、再びCPSCへの報告義務に違反したというものである。なお、罰則の対象となった数種の子供服については、2009年1月、2010年2月、2010年4月、2010年5月にそれぞれの製品のメーカーにより自主リコールが公表されていた。
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