レポート/資料

PLレポート 製品安全(2014年5月)

2014.5.1

国内のPL関連情報

■農林水産省、『食品トレーサビリティ「実践的なマニュアル」』を策定

(2014年3月20日 農林水産省)

農林水産省は、特に中小規模の食品関連事業者が自らの取組状況を確認した上で食品トレーサビリティ※1に取組めるように、取組のヒントや事例、記録様式等を盛り込んだ『食品トレーサビリティ「実践的なマニュアル」』(以下、マニュアル)を作成した。本マニュアルは「総論」「各論」「取組手法編」に分かれており、「各論」は業種別(製造・加工業編、卸売業編、小売業編)に編さんされている。また、本マニュアルは食品トレーサビリティの取組の導入にあたってのステップを次の3つに分け、食品トレーサビリティ未取組の事業者でも取組ができるように解説している。

ステップ1「入荷・出荷先の特定」:日時、入荷(出荷)先、品目、数量等の記録方法の整備
ステップ2「食品の識別」:入荷品・製品のロット単位やロット番号等のルールの整備
ステップ3「識別した食品の対応づけ」:入荷から出荷の間の食材等の紐付け記録の整備

本マニュアルは、農林水産省ホームページ「食品のトレーサビリティ」からダウンロードが可能である。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html#4

■国土交通省が機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインを公表

(2014年3月26日 国土交通省)

機械式立体駐車場の安全性を向上させ一般利用者の事故防止を図るため、国土交通省は「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を策定し、3月26日付でプレスリリースを行った。

同省によれば、機械式立体駐車場における一般利用者の死亡・重傷事故は平成19年度以降、少なくとも26件発生しており、有識者と業界関係者による「機械式立体駐車場の安全対策委員会」を平成25年11月に発足させて、安全対策を検討していた。本ガイドラインは、この検討結果を踏まえ、機械式立体駐車場の装置の設計・製造と設置、施設の管理および駐車場使用時において関係者が早急に取り組むべき事項を、「I.総則」、「II.製造者の取組」、「III.設置者の取組」、「IV.管理者の取組」および「V.利用者の取組」の構成により示している。

同省では本ガイドラインを公表するとともに、関係団体に対して安全対策の強化と周知徹底、および地方公共団体に対して機械式立体駐車場の安全設備等に関する実態調査の実施を要請した。

■厚労省が「平成24年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を発表

(2014年3月31日 厚生労働省)

厚生労働省は、本年3月31日、「平成24年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表※1※2した。

本報告は、モニター病院(皮膚科、小児科)の医師が家庭用品などによる健康被害と考えられる事例(皮膚障害、小児の誤飲事故)や公益財団法人日本中毒情報センターが収集した家庭用品などによる吸入事故と考えられる事例について、それぞれ厚生労働省に報告された内容をとりまとめたもの。家庭用品等に係る健康被害の実態を把握し公表することにより、家庭用品等における安全対策を一層推進することを目的とし、昭和54年度から続いている。

それぞれの障害・事故区分について、製品種類別の報告件数は下表のとおり。

また、本報告においては、健康被害の代表的な事例については、被害の発生状況や症状等が整理され掲載されている。

海外のPL関連情報

■欧州委員会がRAPEXの活動結果を公表。EU域内の危険製品の報告及び措置件数が増加。

欧州委員会(EC)は、本年3月25日、危険製品緊急警告システム(RAPEX: Rapid Alert System for non-food dangerous products)に関し、前年度(2013年度)中の活動結果についてリリースを行った。

この中で、欧州連合(EU)域内で流通する消費者用製品に関し、消費者への危険性があるとして加盟各国からの通知(Notifications)があった件数が着実に増加するとともに、リコール等の措置(Reactions)がなされた件数が前年に比べ大幅に増加したことを明らかにした。

RAPEX in 2013
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-214_en.htm

ここがポイント

RAPEXは、EU域内で流通する消費者用製品(食品・飼料、医薬品・医療機器を除く)を対象とした危険製品に関する情報共有システムであり、RAPEX参加各国の市場において消費者に危害を及ぼす製品が判明した場合、速やかにECに通知(Notifications)がなされ、ECでの確認の後、参加各国の当局に連絡され、その後のリコール等の具体的な対応(Reactions)についてもRAPEXを通じて再び情報共有される仕組みです。

■ニューヨーク州最高裁判所が支柱の穴掘り機の製品欠陥を認定

米国ニューヨーク州最高裁判所(以下、「最高裁」)は、本年4月1日、支柱の穴掘り用の機械(以下、「穴掘り機」)に巻き込まれ、10代の少女が右腕を失った事故に関して、同製品の製造業者、部品業者、販売業者など(以下、「製造業者等」)を訴えていた訴訟において、陪審員による880万ドルの評決を容認する判断を下した。

本件訴訟に関しては、第一審(事実審)において陪審員が製造業者等による賠償を認める評決を下していたが、製造事業者等は、本件事故は使用者が穴掘り機の防護部品を取り外す改造の結果の事故であり、製品欠陥にあたらないと主張して控訴し、控訴審も事実審を支持したため、本件は最高裁に上訴された。これに対し最高裁も、「原告側は、穴掘り機の設計欠陥に関して、反証がない限り十分な証拠を示している」として、被告企業の訴えを棄却、下級審の判断を支持した。

http://www.nycourts.gov/ctapps/Decisions/2014/Apr14/36opn14-Decision.pdf

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