レポート/資料

PLレポート 製品安全(2013年1月)

2013.1.1

国内のPL関連情報

子供服の安全基準国が検討会設置

(2012年11月2日 産経新聞)

衣服が遊具に引っかかるなど子供服のデザインやサイズ等が原因となる事故を防止するため、経済産業省はアパレルや流通などの関連業者、製品安全や規格の専門家、消費者団体の代表などからなる検討会を10月に設置し、海外規格の調査と国内事情に合わせた規格作りに着手した。

米国や欧州(EU)では既に子供服の安全規格が存在するが、国内ではメーカーが独自の社内基準を設けたり、業界団体がガイドラインを作成するなど自主的に子供服の安全性確保を図っているのが現状で、国による規格は存在しない。将来的には国際標準としても通用するJIS規格の策定も視野に入れているという。

ここがポイント

海外の子供服の安全規格では、米国消費者製品安全委員会(CPSC:Consumer Product SafetyCommission)がASTMF1816により、また、欧州ではGeneral Product Safety Directive(一般製品安全指令)の一部として、主に子供服のフード、首周り、ウエスト周辺等の引き紐に関する機能やサイズの制限の規格を制定しています。国内では一例として、全日本婦人子供服工業組合連合会等の業界団体が作成した、「子供衣料の設計に関する安全対策ガイドライン」により、フード、引き紐類、ファスナー、リボン、ポケット、ボタン等に関する自主規格を作成し公開しています。

ベビーソファからの転落に注意

(2012年12月13日 消費者庁)

消費者庁は、「子どもを事故から守る!プロジェクト」において配信している「子ども安全メール」において、乳児がベビーソファからの転落事故について次のように取り上げ注意を促した。

「ベビーソファからの転落事故が発生しています。医療機関ネットワーク(13医療機関)からは、誤った方法による使用を原因とする4件の事故報告がありました。いずれも、テーブルや大人用のイスの上など、使用を禁止されている高いところにベビーソファを載せ、乳児を座らせていたとき、落としたおもちゃを取ろうとするなど、ふとした瞬間に転落しています。ベビーソファに乳児を座らせると、大人が手を離すことができ便利な側面もありますが、ご使用の際は、高いところで使用をせず、乳児から目を離さないなどにご注意ください。」

ここがポイント

ベビーソファは、首が座り座位にしてもサポートをすれば自身で着座を維持できる月齢以上の乳児向けに、床面に置いて使用することを想定し子供の体に合わせた曲面形状とするなど、体を支える機能の付いた乳児用椅子であり、米国等からの輸入製品を含めて様々な製品が販売されています。

漬物の衛生規範の改正等について

(2012年10月12日 厚生労働省医薬食品局)

厚生労働省は、本年10月12日付けで「漬物の衛生規範の改正等について」(食安監発1012第1号)を発した。本年8月に札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒事件の調査の結果、製造工程での衛生管理上の問題点が確認され、同様の食中毒の再発防止を図るため、「漬物の衛生規範(昭和56年9月24日付け)」を改正し、原材料の冷蔵、消毒等を関係事業者に指導することとし、都道府県等に通知した。主な追加内容は下記の通りである。

  1. 浅漬の原材料は、低温(10度以下)で保管すること。
  2. 浅漬の製造に当たっては、次のことに留意すること。
    1. ア、イ(中略)
    2. ウ 半製品の保管及び漬け込みの際は、低温(10度以下)で管理し、確認した温度を記録すること。

海外のPL関連情報

CPSCが事故情報データベースへの掲載差し止め請求訴訟で敗訴

米国の製造業者が、①米国消費者製品安全委員会(CPSC)の事故情報データベースへの自社特定製品に関する信頼性が疑われる事故情報の掲載差し止めと、②訴訟を通じ自社名および製品名等が公開されることによる不利益を避けるため、当該訴訟を秘匿扱いとし、企業名、製品名等を開示しないことを求め、メリーランド連邦地方裁判所へ訴訟を提起したことについては、本誌2011年第6号の「CPSCの事故情報データベースへの登録に対して米国製造業者が差止請求」において報告したとおりである。

本件訴訟に関し、CPSCを訴えていた原告は、メリーランド連邦地方裁判所に対して略式判決(Summary Judgment※)の申立を行った結果、本年10月、同裁判所は「事故情報として登録された情報は恣意的かつ信頼できず、これを公開することはCPSCによる裁量権の濫用であり、行政手続法(Administrative Procedure Act)違反である」旨、原告の主張を認める判断(略式判決)を下した。

米CPSC、今度は乳児用簡易ベッドの製造業者を告発

米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、特に子供への危険製品に関する対抗措置を強化しており、本年7月、強力な磁石を使用したデスク製品の製造業者等に対して製品の販売停止等を求める行政上の告発(administrative complaint)を行ったことは、本誌2012年第6号「米CPSCが強力磁石を使用したデスク製品の製造業者を告発」で報じたとおりである。

これに続き、CPSCは12月5日、床面に置いて使用する乳児用簡易ベッド(Infant Recliner)に関して、同製品の使用中の事故により少なくとも5名の乳児が死亡しているとして、同製品の製造業者に対して行政上の告発※を行った旨を公表した。

消費者用製品安全法(Consumer Product Safety Act)15条に基づき、製造業者に対して消費者への製品欠陥による危険性の告知、回収、全額払い戻し等を要求する行政措置。

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