レポート/資料

PLレポート 製品安全(2012年2月)

2012.2.1

国内のPL関連情報

■遺伝子組み換え微生物利用の食品添加物が流通、販売停止指示。

(2011年12月6日 毎日新聞 他)

厚生労働省は、12月5日、韓国の食品メーカーが作った食品添加物が日本の安全性審査を経ないまま国内に輸入、販売されていたと発表した。遺伝子組み換えの微生物を使ってつくられた添加物で、かつお節とシイタケの風味を出すため、たれやかまぼこ、ハムなどに用いられており、輸入量は年600~700トンに上り、これらの添加物を使った加工食品の量は、年180万~200万トンに上るとみられる。厚労省によると海外では広く使われており、安全性に問題があるとの情報なく、回収指示はしない方針。一方、輸入している10社に輸入と販売の停止を指示した。

ここがポイント

平成23年12月1日に厚労省医薬食品局食品安全部が発行した「安全性審査の手続きを経た遺伝子組み換え食品および添加物一覧」によれば、遺伝子組み換え微生物を利用して製造している食品添加物(以下「遺伝子組み換え添加物」といいます。)は、α-アミラーゼやリボフラビンなど、すでに7種類・14品目が認可されており、市場で流通し、様々な食品に使用されています。

■家庭用電動工具の使い方に注意

(2011年12月8日 国民生活センター)

国民生活センターは、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET:パイオネット)や医療機関ネットワーク等により収集された電動工具の事故情報を参考に、市場で販売されている代表的な電動工具のテストを実施しその結果を公表した。それによると、事故は、電動のこぎり、チェーンソー、電動ドリル、ディスクグラインダー、電動かんな等の工具で多く発生し、被害の種類としては、刺し傷・切り傷・裂傷、切断、骨折等の例が多くを占めている。また、被害者の年齢では、60歳代以上の高齢者で被害が多くみられた。

同センターでは再現テストにより確認された、操作中に材料や工具が跳ね上がる"キックバック現象"、作業中の手袋や着衣の巻き込み、過熱した刃による火傷、用途が違う使い方などの事例を基に、「使用の際の危険性の確認」、「用途以外の使い方の禁止」、「指定された保護具の着用・手袋や服装の注意」の3点について消費者に対して使用上の注意を喚起している。

■消費者庁事故の原因究明・再発防止のための調査機関設置へ

(2011年12月9日 シルバー新報 他)

消費者庁は、消費者事故の調査を行う「消費者安全調査会(仮)」を来年度中に整備する。消費者安全法で消費者事故情報の一元化は整備されたが、原因究明及び再発・拡大防止の事故調査は不十分であったことから、介護などを含む施設や製品、食品、役務に起因する生命・身体分野の消費者事故等に網羅的に対応する。大学や民間研究機関などの専門家を交え事故原因を調査し、再発・拡大防止のため、内閣総理大臣や消費者庁長官、関係省庁に対し、各種措置(再発防止策の企画立案、消費者への注意喚起、事業者への働きかけ等)の意見具申、事業者・事業者団体等への提言など必要な対応を行う。新組織設立のため、平成24年度の通常国会に消費者安全法の改正案を提出する。

ここがポイント

2010年3月に閣議決定された消費者基本計画に基づく「事故調査機関のあり方に関する検討会」における検討を踏まえ、2011年7月に閣議決定された「消費者基本計画の見直し」により、消費者庁が「消費者安全の確保のために必要な事故調査が十分になされているとはいえない生命・身体分野の消費者事故等の調査を行う体制を整備」することや、2012年度中の3体制具体化を目指すことが明確になりました。

海外のPL関連情報

■欧州委員会が製造物責任指令に関する報告書を公表

欧州委員会(EC)より本年9月、製造物責任指令(Directive 85/374/EEC)に関する報告書※が公表された。この報告書は、2006年から2010年の間の、欧州連合(EU)の加盟諸国における製造物責任指令の適用状況、すなわち各国において同指令に対応した適切な国内法令・規則の策定・運用等がなされているかどうかなどをレビューし欧州議会に報告するものである。

報告書名:Fourth report on the application of Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products amended by Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Council of 10 May 1999

ここがポイント

EU製造物責任指令は、1985年に発効し、ハトランドEU域内で消費者が欠陥のある製造物により損害を被った場合、その製造事業者や輸入事業者などに対して民事上の厳格責任(無過失責任)を規定するものであり、欧州連合のメンバー諸国においては、同指令に沿った立法化等の実施が求められています。

■CPSCが磁石の誤飲について警告ハトランド

米国消費者製品安全委員会(ハトランドCPSC)は、本年ハトランド11月、強力な磁石を使用したデスク製品に関し、子供が誤飲しないよう十分留意すべきとの警告を発した。

対象製品は、強力な磁石でできたハトランド5mm程度の小さなボールで、多数のボールを組み合わせることにより様々な形を作ることができ、米国ではしばしば200個以上の単位で販売されている。

万一、子供が複数の磁石を誤飲した場合、体内で磁石が引き合い、腸の閉塞や穿孔など重大な事態になるおそれがあり、多くは外科手術が必要になり、場合によっては死に至るとしている。ハトランドCPSCでは従来から、子供による磁石の誤飲を家庭における重大リスクの一つとしており、子供用玩具での使用禁止や使用した場合のリコールを求めてきたが、今回の警告は、大人向けに販売された磁石使用製品に対しては初めての警告である。

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