レポート/資料

PLレポート 製品安全(2012年1月)

2012.1.1

国内のPL関連情報

■肥料用消石灰で女性が失明 家庭菜園用として広く流通

(2011年11月1日 ニッポン消費者新聞)

畑に肥料用消石灰を散布していた女性が、消石灰が目に入り左目を失明するという事故が今年の4月に発生していたことが判った。この事故を受けて農林水産省は10月26日付け文書で肥料関係事業者団体に対して、商品の容器包装に注意事項や警告表示を記載することを求めた。また、国民生活センターも同日付の報道関係資料により、使用者に対して事故の未然防止のための情報提供と使用に当たっての注意を喚起した。

消石灰は、作物に適した土壌を作るために農作業や家庭菜園において広く使用されており、ホームセンターなどでも購入することが出来る。また、かつては、学校などでの運動時の白線にも使用されていた。その主成分である強アルカリ性の水酸化カルシウムは、皮膚、口、呼吸器を刺激し炎症を起こすと共に、目に対して腐食性があり視力障害を起こす。文部科学省は(社)日本眼科医会からの「学校での水酸化カルシウム(消石灰)の使用禁止」の要望を受けて、平成19年に同省所管の学校においては消石灰を使用しないよう指導した。

■除雪機の事故により5年で21人死傷

(2011年11月10日 NHKニュース)

家庭用除雪機を使って除雪中に誤って巻き込まれたり、壁にはさまれるなどにより,死亡・重傷を負うケースが平成18年から平成22年までの5年間で31件発生していたことが独立行政法人、製品評価技術基盤機構〈NITE)の調査によって明らかになった。

この調査によると、被害の状況は死亡事故が12件、重傷事故が9件で、その約7割が誤使用や不注意が原因であった。現象別にみると、「使用者が安全装置(※)を無効化し、巻き込まれたもの」が最も多い9件で、「運転操作を誤り除雪機と壁等との間に挟まれたもの」が4件発生している。除雪機による事故は、いったん発生すると被害が重篤となる傾向があり、NITEでは消費者に事故の内容を理解してもらい、誤った使用をなくし、事故を防止するために注意喚起を行っている。

■新たな食品安全規格「FSSC22000」について

(2011年11月12日 日本経済新聞)

国内の大手食品・飲料メーカーにおいて、新たな食品の安全規格である「FSSC22000」を取得しようとする動きが出ている。食品に異物を混入する「フード・テロ」やBSE(牛海綿状脳症)といった食にまつわる新たな問題が後を絶たないことが背景にある。FSSC22000は特徴としては、フード・テロや、原材料やアレルギー物質の管理といったISO22000にはない生産ライン以外の安全確保を具体的に求めていることがあげられる。

ここがポイント

FSSC22000(Food Safety System Certification)は、CGF(The Consumer Goods Forum;世界70カ国、約650社の小売業・メーカーが加盟している団体組織)の中核を占めるGFSI(Global Food Safety Initiative;2000年に設立された非営利財団)がベンチマークとする食品安全規格の一つであり、日本の大手小売業でも約 450あるプライベートブランドの生産委託先に FSSCの認証取得を要請しています。

海外のPL関連情報

■ベトナムにおける消費者保護法の施行について

従来ベトナムには1999年消費者保護条例が存在したが、これに置き換わる形で、包括的な消費者保護法案が2010年11月の国会において可決され、その後、2011年7月1日から施行された。また、本法施行時に本法の運用について施行規則を定める旨公表されていたが、2011年10月、この施行規則が公布された。

ここがポイント

今回施行された消費者保護法では、製品欠陥と損害賠償に関して次のように規定され、製造物の欠陥に関する定義が明確化され、製造物責任の厳格化が規定されています。

(製品欠陥の概念)

製品欠陥は、①設計によって欠陥が引き起こされた大量生産品、②製造、加工、運輸、保管に起因する欠陥のある個別製品、③使用時に安全性を欠く可能性があり、消費者に対する十分な指示又は警告がない商品とされる。

■オーストラリア-改正消費者法に基づく製品事故報告等の状況

2011年1月より、オーストラリアでは改正消費者法が施行され、製品事故等に関する強制報告義務が導入されたが(注)、この報告義務が実際上どのように運用されるかについて、産業界は関心を持ち、施行後の運用状況を見守っていた。

これに関し、2011年8月、オーストラリア競争消費者委員会(The Australian Competition and Consumer Commission-以下ACCC)は、改正消費者法に基づく新しい強制報告義務に基づく統計として、2011年上期にACCCが受領した報告数と報告が引き金となったリコール数を発表した。

ACCCによれば、2011年上期にACCCに対して911件の報告がなされ、このうち481件がACCCにより評価され、430件は他の行政機関へ移牒された。また、報告の結果として40件のリコールが発生した。

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