レポート/資料

PLレポート 製品安全(2011年12月)

2011.12.1

国内のPL関連情報

■乳幼児用品も注意必要3ヶ月未満でベッド転落例

(2011年9月4日 京都新聞)

"京(みやこ)あんしん子供館(京都市子ども保健医療相談・事故防止センターの愛称)"と京都第二赤十字病院の小児科は乳幼児の事故調査を行い、その結果から「乳幼児用として販売されている商品でも使い方を誤ると大きな事故につながりかねない」と注意を呼びかけている。

調査に回答した1歳児未満の子供2,510人のうち44%が何らかの事故を経験しており、事故の総数は1,578件に達している。このうち、168件はベビーベッドやベビーカーといった乳幼児用品を使用中の事故だという。両者は1~2歳の間に発生した事故の調査も進めており、今後、年齢に応じた事故の分析と予防に役立てる。

ここがポイント

ベビーカーやベビーベッドといった乳幼児用品の事故は決して目新しいものではなく、例えばベビーベッドの事故については(独)製品評価技術基盤機構(nite)の事故情報検索サイトで、1996年以降で死亡事故1件と重傷事故3件を含む約20件の事故が報告されています。

■給湯らく得保証を開始、対象拡大で顧客接点強化

(2011年9月7日 ガスエネルギー新聞)

大阪ガスは供給地域で使用されるガス給湯器の安心保証サービス「給湯らく得保証」を開始した。「給湯らく得保証」は大阪ガスブランドだけではなく、他のガス機器メーカーブランドを含む給湯器全体とその端末(浴室暖房乾燥機など)を対象としている。保証対象期間は、メーカー保証期間を除く、購入年月から最大10年(ベターリビング協会認定品以外は新規購入後7年)までとし、月々の一定の保証料金を支払うことで、機器の定期点検や故障した際の無償修理を行う。

大阪ガスはこのサービスによって、故障や事故などの防止を図るほか、顧客との接点強化による顧客の固定化を図り更新需要へつなげる。

ここがポイント

ガス製品は長期にわたって使用されることが多く、メンテナンス不良や故障によって重大な事故が発生することがあり、日常に行われるメンテナンスや修理は、事故発生防止の重要なプロセスです。しかし、ガス製品には以下のような問題があるため、修理や回収などの対応が困難となる場合があります。

■給食にネジ混入つみれ汁を回収

(2011年9月17日 北海道新聞朝刊地方版)

釧路市小学校給食センターで9月13日に調理した給食の「さんまのつみれ汁」に調理器のネジが混入した疑いがあるとして、釧路市内の小学校21校で同日、つみれ汁の提供が中止されたことが分かった。

同センターによると同日午前11時すぎ、各校への給食配送後に行う点検で、野菜を切断する調理器のネジ1本が欠損していることが判明。床などを探したが見つからず、同センターは配送している全校につみれ汁の提供中止を指示した。

調理したつみれ汁は約7600人分。回収して調べたところ、直径17ミリ、長さ32ミリのネジが見つかった。同センターは「児童の口に入るのは未然に防げたものの、(出荷前に)外れたネジを見つけられなかったことは反省しなければならない。調理器具の点検をさらに徹底していきたい」としている。

海外のPL関連情報

■米国における外国企業に対する裁判管轄に関する判決動向

本年6月27日の米連邦最高裁判決において、米国で事故を起こした外国製造事業者に対する当該州の裁判管轄(特定裁判管轄)を認めるかどうかが争われた結果、「州の裁判管轄が認められるには、その製品が当該州で販売されるであろうという単なる予想や期待では不十分であり、当該州で製品を販売するために、意図的にその法や保護の恩恵を受ける行為を必要とする」(いわゆる"Stream of commerce plus"理論、1987年の連邦最高裁判決で多数意見となったO' Conner判事見解)を踏襲し、賛成:4判事、条件付同意:2判事、計6対3で裁判管轄を認めなかったことについては、2011年度第3号の「米連邦最高裁における外国企業に対する州裁判管轄に関する判決」にて紹介したとおりである。

しかし、その後も一部の巡回区に属する連邦地裁において、外国企業の州裁判管轄に関し、連邦最高裁と異なる判決がなされている事例が出ている。

■CPSCの事故情報データベースへの登録に対して米国製造業者が差止請求

米国製造業者(以下「申立企業」)が、米国消費者製品安全委員会(CPSC)により公開されている事故情報データベースへの自社製品に関する特定の製品事故報告の掲載差止を求め、メリーランドの連邦地裁へ提訴した。当該製品事故報告は、小児の人身障害に関して、政府系機関の一つが届けたものであるが、申立企業は、当該事故報告について事実的、科学的または医学的な証拠となる根拠がないと主張している。

本訴訟は申立企業が訴訟秘匿申立(Motion to seal a law suit)を行っているので、当事者名その他の内容が開示されていないが、CPSCのスポークスマンは差止訴訟が提起されたこと、このような企業による差止訴訟の第1号であること、届出を行った政府系機関は当該事故報告内容の公開を求めていることを認めた。

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