中国安全生産法の改正と安全管理対策見直しのポイント【中国風険消息(中国関連リスク情報 2014年12月)】
2014.12.1
1.はじめに
本年12月1日付で「中華人民共和国安全生産法」(以下、同法と表記)が改正・施行された。
同法は中国における労働者の権利・義務を定めた「中華人民共和国労働法」のうち、主として労働安全衛生に関わる事項の詳細を規定したもので、2002年11月に施行された。しかしながら、同法の施行以降も中国の生産現場では、大規模な労災事故が頻発していることから、生産現場における労働安全対策の更なる強化を目的として今回の法改正がなされたものである。
今回の改正は同法の施行以来初めてとなるもので、実に12年ぶりの改正となる。また改正内容も、全52項目にわたる大掛かりなものとなっている。
本稿では、同法の改正内容のうち、主として生産現場に関わる事項を中心に整理するとともに、企業における安全生産管理取組みについて、見直し・強化のポイントを解説する。
2.安全生産法の主な改正内容
今回の改正のうち、生産現場を抱える事業者(同法では「生産経営単位」と記されているが、以下、生産事業者と表記)に直接関係する改正は、主に下記の4つの項目となる。
- 特定危険事業者の追加
- 保護対象労働者の追加
- 安全管理体制の強化
- 罰則の強化
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