レポート/資料

中国における商標侵害について【中国風険消息(中国関連リスク情報 2012年4月)】

2012.4.1

要旨

外国企業が中国市場に進出する際、あるいは商品を投入する際に留意すべき問題のひとつに、中国における商標権侵害が挙げられる。自社が中国で登録した商標を他社/他者が勝手に悪用する例ももちろんあるが、より悩ましいケースは商標権の冒認出願(抜け駆け登録)である。すなわち、自社が長年培ってきたブランドの商標が、中国国内では全く関係のない他社/他者によって既に登録されてしまっているというケースである。このような事態が生じると、中国国内へのブランド展開や商品投入に支障をきたすこととなる。過去から中国以外の国々では自社の商標として生産・販売しているブランドであるにもかかわらず、中国でこの商標により販売すれば、先に商標登録した相手先から訴えられる場合もあるのだ。

この2~3月にかけて、外国企業の商標係争に関する報道が多く見られた。以下にその事例をまとめ、概要を説明する。

事例

① 米国バスケットボール元選手の例(3月2日 Record China)

米国バスケットボール界の元スター選手が中国のスポーツ用品メーカーを訴えたが、3月1日、北京の裁判所は提訴を不受理とした。

同メーカーは同元選手の英語名の中国語訳を商標登録し、また同元選手のシルエットに似たロゴや現役時代の背番号「23」を商品に使用している。

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