レポート/資料

「中国食品安全法の改正について」

2015.9.1

中国の食品安全法が2015年4月24日に改正され、同年10月1日付で施行される。2009年6月施行後の初の改定であり、改正内容も多岐に亘っている。

改正法施行を1か月後に控え、本稿では、今次改正のうち主として企業に関係する改正内容を中心に整理するとともに、改正法を踏まえた対策のポイントを概説する。

1.はじめに

本年10月1日付で「中華人民共和国食品安全法」が改正・施行される。

中国では過去に有害物質入りギョーザ事件やメラミン混入粉ミルク事件など、食品安全にかかわる大規模な事件・事故が頻発している。このため食品の安全性確保を通じて市民の健康と生命の安全を保障することを目的として、2009年6月に従来の「食品衛生法」を廃止の上、同法が施行された。しかしながら、同法の施行以降も食の安全を巡る事件・事故は後を絶たないことから、事態を重くみた党・政府が施行から6年という異例の早さで大幅改正に踏み切ったものである。

2.食品安全法の主な改正内容

改正食品安全法は全10章・154条から成っており、現行法(全10章・104条)から条文数が大幅に増えている。改正点は多岐にわたるが、主に企業に関係する改正は以下の通りである。

(1) 食品添加物・特殊食品分野に関する規制の強化

食品の製造・販売のみならず食品添加物の製造についても許可制にすることを明記するとともに、添加物の安全性を確認するためにリスク評価証明を行うことが義務付けられた(第36条~第39条)。

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