機械の安全化について【労災リスク・インフォメーション(2013年11月)】
2013.11.1
1. はじめに
労働災害の発生件数は長期的には減少傾向にあるものの、平成24年における休業4日以上の死傷者数は11万人を超えており、依然として多くの労働災害が発生している。そのうち、機械による労働災害の発生割合が約4分の1を占めており、その災害防止対策が重要な課題となっている。機械による災害の特徴は、"はさまれ・巻き込まれ"などによって、手足あるいは全身が押しつぶされ大きな後遺症を残す、昀悪の場合、死亡に至るような重篤な災害となる場合が多いということである。
今年、厚生労働省から公表された「第12次労働災害防止計画」(12次防)では、機械による労働災害を防止するために、製造段階、使用段階それぞれの対策を進めているものの、依然として機械による災害が多発していることから、さらなる取り組みの促進が必要であるとしている。
本稿では、機械による災害防止の基本原則、機械の安全化の必要性、平成19年に改正された「機械の包括的な安全基準に関する指針」の内容などを中心に、"機械の安全化"について紹介する。
第12次労働災害防止計画とは;
厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聞いて策定するもので、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画のことを指す。12次防は平成25年度から平成29年度までの5ヶ年を計画期間として定めたものである。
2. 機械による災害防止の基本原則
機械による災害は、機械とそれを操作している作業者等が関連して発生する。機械の可動範囲と作業者の動作範囲が重なりあった部分が危険領域であり、両者が接触した場合に災害という形で顕在化する(図表1参照)。したがって、機械による災害を防止するためには、このような状況が成立しないようにする必要があり、そのためには次の2つの基本原則(隔離の原則、停止の原則)に従うことが重要である。
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