「介護報酬改定で介護事業者がBCPに関して求められること」
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2021.5.1
要旨
- 令和3年度介護報酬改定で介護事業者がBCPに関して求められる取組の解説
- 介護施設・事業者におけるBCP作成状況
- 弊社のBCP作成支援プログラムの紹介
1. 介護報酬改定でBCP策定(業務継続計画)に求めれる取組
前号(2020 No4)では、令和3年度の介護報酬改定で、「業務継続に向けた取組の強化」として、全介護事業者を対象に業務継続計画(以下BCP)の策定等の義務化が下記のとおり示されたことを説明した。 今号では「介護事業者がBCPに関して求められる取組」について解説する。
■感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
①BCPの策定
施設・事業所で新型コロナウイルス感染症発生時(疑い者を含む)の対応項目を定めたBCP と地震・水害等発生時の対応項目を定めたBCPの双方を作成することが義務化された。BCP作成の目的は、 「感染症や自然災害が発生した際にも、適正な対応をおこない、①利用者へのサービス提供を継続的に実施すること、②非常時の体制で早急に業務再開を図ること」とされている。また、各BCPに盛り込むことが必要な項目が例示された。
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