「令和6年度介護報酬改定におけるBCP未策定事業者に対する 基本報酬減算措置と経過措置について」 医療福祉RMニュース<2024 No.1>
2024.4.5
要旨
- 令和5年7月時点で、介護サービス事業者における感染症BCPと自然災害BCPの未策定率はそれぞれ15%強であった。
- 令和6年度の介護報酬改定により、BCP未策定事業者は基本報酬が減算される運びとなった(経過措置期間有)。
1.運営基準の改正によりBCP策定等の義務化で求められる取組
昨今のコロナ禍に代表されるパンデミックや、激甚化・頻発化している自然災害により介護サービス事業所においても倒産や事業継続が困難となるケースが確認されている。こうした現状を背景として、介護サービス事業所における感染症や自然災害への対応力を強化することを目的に、令和3年度の厚生労働省令改正により指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「運営基準」)が改正され、全ての介護サービス事業者を対象に「業務継続計画の策定等」として以下三つの取組が義務化された。
①業務継続計画(BCP)の策定
BCP策定の目的は「感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要な介護サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため」とされ、感染症と自然災害それぞれについて策定することが求められた。また、策定にあたって各BCPに盛り込むことが必要な項目が解釈通知で示された。
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