レポート/資料

中国における「ネットワークデータ安全管理条例」に関する解説【中国風険消息(中国関連リスクニュース)2025年度 No.3】

RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます

[このレポートを書いたコンサルタント]

会社名
インターリスク上海
執筆者名
高級経理 張若亭

2025.12.19

要旨
  • 「ネットワークデータ安全管理条例」(以下「安全管理条例」)は、中国国務院により2024年9月に公布され、2025年1月1日から施行された。ネットワークデータの安全管理を一層整備する重要な制度改正であり、中国で事業を展開するすべての企業にとって重大な影響を及ぼす内容となっている。
  • 特に大量のネットワークデータを保有する日系企業は、安全管理条例の内容を把握し、関連する管理制度、コンプライアンス審査、教育訓練などの分野で対応措置を講じる必要があると考えられる。
  • 本稿では、安全管理条例の背景と意義を紹介した上で、関連法との比較、企業への影響、実際の事例および求められる対応策について整理し、説明する。

1.安全管理条例の背景と意義

(1)国際的な観点

現在、ネットワークセキュリティを取り巻く状況は世界的に一段と厳しさを増しており、米国や欧州では新たなネットワークセキュリティ関連法が相次いで制定され、より厳格なデータ監督体制が構築されつつある。

米国では、近年「サイバーセキュリティ情報共有法」「海外データ合法的使用明確化法(クラウド法)」「データ安全・保護法案」などが相次いで導入された。特にクラウド法は、米国企業および米国で事業を行う外国企業に対し、世界各地に保存されているデータの提供に協力することを求める内容である。また「データ安全・保護法案」は、個人データの収集、利用、保存、伝送に対してより厳格な要件を課し、企業のデータ安全保護責任を強化するものである。

欧州においては、ネットワークセキュリティ関連立法は、より体系的かつ厳格である。「一般データ保護規則(GDPR)」は2018年の施行以来、高い規制水準と厳格な罰則で世界的に知られており、違反した場合は全世界の年間売上高の4%または2,000万ユーロのいずれか高い額が適用科せられる。その後も「サイバーセキュリティ法」「デジタルサービス法」「デジタル市場法」などが順次制定され、ネット空間の監督強化、プラットフォーム責任の明確化、データ安全およびユーザーの権益保護が一層推進されている。

このような国際環境の中で、各国はデータ越境移転やデータ安全保護に対する要求を高めており、データ領域における国際ルール競争が激しさを増している。中国はネットワークデータ大国として、国際ルールの変化に対応し、ネットワークデータ安全を維持するための関連法規体系を早急に整備する必要がある。また中国で事業を展開する企業に対し、明確なコンプライアンス指針を提示し、各国の法制度の差異により企業がコンプライアンス上の困難に陥ることを回避する狙いがあると考えられる。

(2)中国内の観点

中国のデジタル経済は急速に発展しており、ネットワークデータの価値は一段と高まっている。他方で、ネットワークデータを悪用した犯罪も増加しており、個人・企業・国家の安全に深刻な脅威をもたらしている。

個人情報の漏えいの観点において、違法手段を通じて大量の個人情報を取得し、詐欺やターゲティング広告などの違法行為に利用するケースが散見される。

企業データ安全の面では、営業情報の漏えいや基幹データの窃取が生じている。あるテクノロジー企業では、内部従業員が外部者と共謀し、基幹データを窃取して競合他社に流出させ、同社に大きな経済的損失と競争力低下をもたらした。また企業を狙ったハッカー攻撃も増加しており、ランサムウェアで企業データを暗号化し、身代金を要求するなど、企業の正常な運営に甚大な影響を与える事例も発生している。

(3)安全管理条例の意義

中国国内で深刻化するネットワークデータ安全の課題に対し、「サイバーセキュリティ法」「データ安全法」「個人情報保護法」(以下「データ三法」という)はデータ安全および個人情報保護に関する基本制度を定めてきた。しかし、実務レベルではなお細則の不足や制度運用面での課題が存在していた。安全管理条例は、ネットワークデータの処理活動をさらに規範化し、法律運用上の空白を補い、ネットワークデータの安全を保障し、データの適法・合理・有効な利用を促進するために制定されたものである。

2.安全管理条例の適用範囲

安全管理条例は中国国内で実施されるネットワークデータ処理活動およびその安全監督に適用される。ここでいうネットワークデータとは、ネットワークを通じて収集・保存・伝送・処理・利用される各種電子データを指す。

さらに、国外の機関・組織・個人が中国国外で行う活動であっても、中国国内の個人情報を処理する行為や、関連するネットワークデータ処理活動が中国の国家安全、公共利益、または公民・組織の合法的権益を損なう場合には、法に基づき責任追及の対象となる。これは中国に進出している企業にとって、在中拠点でのデータ処理のみならず、海外本社とのデータ連携も含め、在中ネットワークデータに関わる一切の活動が本条例の適用を受けることを意味する。

3.安全管理条例の重点事項

安全管理条例は全9章64条で構成されており、章の構成及び章ごとの位置づけや対象は次のとおりである。

図1 安全管理条例の章の構成

安全管理条例の章の構成
安全管理条例の章の構成

表1 安全管理条例の各章の役割・位置づけと対象

役割・位置づけ 対象
第1章
第9章
条例の全体的な枠組みを整理し、補足的な規定
内容を示す
安全管理条例の適用を受けるすべての
事業者
第2章 ネットワークデータ処理活動における一般的な基
本要求を定める
中国でネットワークデータを扱うすべての
企業
第3章~
第6章
個人情報、重要データ、越境データ、ネットワーク
プラットフォームサービス等に関する制度を体系的
に整理する
個人情報・重要データを扱う企業、データ
を国外に移転する企業、プラットフォーム
事業者
第7章
第8章
監督管理および法的責任について定め、条例の
実効性確保を図る
監督当局およびネットワークデータを扱う
すべての企業

(1)一般規定

違法なデータ処理活動の禁止
  • 違法行為の禁止:いかなる組織または個人も、ネットワークデータを利用して違法な
    活動を行ってはならない。具体的には、ネットワークデータの窃取、違法な取得、販
    売、他者への提供などが含まれる。また、これら違法活動に特化したプログラム・ツ
    ールを提供したり、インターネット接続、サーバーホスティング等の技術的支援を提
    供することも禁止される。
  • 連帯責任:他人が違法なデータ活動を行っていることを知りながら支援した場合
    は、法に基づき責任追及の対象となる。
データ処理者の主体責任
  • 基礎的防御義務:ネットワークデータ処理者は、ネットワークの等級保護制度※1に基
    づき、データ安全管理制度を整備しなければならない。暗号化、バックアップ、アク
    セス制御、安全認証などの技術的措置を講じ、データが改ざん・破壊・漏えい・不
    正利用されないよう確保する必要がある。
  • 製品・サービスの適合性:提供するネットワーク製品・サービスは国家標準に適合し
    ていなければならない。安全上の欠陥や脆弱性を発見した場合、速やかに補修措
    置を講じ、ユーザーおよび主管する当局に通知する義務がある。国家安全または
    公共の利益に関わる場合は、24時間以内に報告する必要がある。
  • 緊急対応体制:データ安全インシデントに対する緊急対応計画を策定しなければ
    ならない。インシデント発生時には直ちに計画を起動し、被害拡大を防止するととも
    に主管する当局へ報告する。インシデントにより個人または組織の権益が損なわれ
    た場合、電話・SMS等を通じて利害関係者に迅速に通知する必要がある。
データ協力及び移転の要件
  • 委託処理とデータ提供:他の処理者に個人情報または重要データを提供し、もしく
    は処理を委託する場合は、契約により処理目的・範囲・安全義務等を明確に定め、
    受領側による義務履行状況を監督しなければならない。関連記録は少なくとも3年
    間保存する必要がある。
  • 共同処理とデータ移転:複数の処理者が共同でデータ処理の目的を決定する場合
    は、各者の権利・義務を取り決める必要がある。合併・解散等によりデータを移転す
    る場合、受領側は引き続き安全保護義務を負う。
技術の適用及び自動化ツールの要件
  • 自動化されたデータ収集:自動化ツールを用いてデータにアクセスし、データ収集
    する場合、ネットワークサービスに与える影響を評価しなければならず、違法な侵入
    やネットワークの正常運行への妨害は行ってはならない。
  • 生成系AIサービス:生成系AIサービスを提供する場合、学習データの安全管理
    を強化し、データ安全リスクの発生を防止する義務を負う。
国家安全審査の要求
  • 審査基準:ネットワークデータ処理活動が国家安全に影響を与え、または与えるお
    それがある場合、規定に基づき国家安全審査を受けなければならない。具体的に
    は「サイバーセキュリティ審査弁法」に準拠する(例:100万人以上の個人情報を処
    理する企業が国外上場する場合は審査申告が必要となる)。

1)等級保護制度(等保制度)とは、ネットワークや情報システムを重要度に応じて等級分けし、等級ごとに必要な安全対策や評価義務を定める中国の基本的なサイバーセキュリティ管理制度である。在中日系企業においても、中国国内でネットワークや情報システムを運用する場合には原則として適用対象となり、データ安全管理やコンプライアンス対応の前提制度の一つとなっている。

(2)個人情報保護

安全管理条例では、個人情報保護に関する規定が重点的に細分化されている。

透明性の要求
  • 告知の形式:個人情報処理ルールを策定し、目立つ場所で一括して公開しなけれ
    ばならない。その内容は明確で理解しやすいものであることが求められる。
  • ルールに含むべき内容:処理者の名称・連絡先、処理目的・方法・種類、センシテ
    ィブ情報を処理する必要性および個人の権益への影響、保存期間と期限到来後
    の取扱い、個人が権利を行使するための手段等を明示する必要がある。14歳未満
    の未成年者の情報を処理する場合は、専用のルールを策定し、保護者の同意を得
    なければならない。
コンプライアンス義務
  • 必要性の原則:サービス提供に必要な個人情報のみを収集し、過剰な収集や、誤
    導・詐欺・威圧等により同意を取得することは禁止される。
  • 制限される行為:本人が同意した目的・方法・種類・保存期間を超えて情報を処理
    してはならない。ユーザーが明確に拒否しているにもかかわらず執拗に同意を求め
    る行為も禁止される。処理目的・方法・種類が変更される場合は、再度同意を取得
    する必要がある。
本人の権利の保障
  • 権利行使のチャネル:個人が閲覧・複製・訂正・削除・処理制限・同意撤回・アカウ
    ント削除などを求めた場合、処理者は速やかに受理し、合理的で便利な手段を提
    供しなければならず、不合理な条件を設定してはならない。
  • データポータビリティ権:個人情報の転送(ポータビリティ)には、身元が検証できる
    こと、転送対象データが同意または契約に基づき収集されたものであること、技術
    的に実行可能であり他人の権益を害さないこと等の条件を満たす必要がある。
自動収集とデータ処理
  • 不要情報の処理:自動化技術により、必要でない情報または未承認の情報を避け
    て収集することができない場合は、当該情報を削除または匿名化して処理する必
    要がある。技術的に実現が難しい場合は、保存および安全保護を除くすべての処
    理を停止しなければならないものである。
  • アカウント削除後の義務:アカウントの削除に伴い、個人情報を速やかに削除また
    は匿名化しなければならない。
越境・大規模処理に対する義務
  • 国外の処理者に対する要求:中国国内の個人の個人情報を国外で処理する者
    は、「個人情報保護法」に基づき、中国国内に専門機構を設立するか代表者を指
    名しなければならず、その情報を所在地の地級市※2レベルのサイバー管理当局届
    け出る必要がある。
  • 超大規模処理に対する強化義務:1,000万人以上の個人情報を処理する者は、デ
    ータ安全管理機構およびデータ安全責任者を設置しなければならない。合併・解
    散などでデータ安全に影響が生じる場合は、処置方案を策定し、省レベル以上の
    主管部門へ報告する必要がある。
コンプライアンス監査と監督体制
  • 定期監査:個人情報処理活動について、自ら、または専門機関に委託してコンプラ
    イアンス監査を定期的に実施しなければならない。
  • プラットフォームの特別責任:大型ネットワークプラットフォーム(ユーザー数が
    5,000万超または月間アクティブユーザー数が1,000万超)の場合、個人情報保護
    に関する社会的責任の年度報告を公表する必要がある。

2)地級市とは、中国の行政区分において、省の下位に位置する地方行政単位であり、日本の「県庁所在地を中心とする広域市」に近い位置付けである。多くの場合、企業に対する行政手続や監督・届出は地級市レベルの主管部門が所管している。

法的責任:個人情報保護関連規定に違反した場合、その程度に応じて警告・罰金等の処分を受ける。例えば、所定の告知義務を履行しなかったり、不適切な方法で同意を取得した場合、5万元以上50万元以下の罰金を科される可能性がある。情状が重い場合は50万元以上200万元以下の罰金に加え、関連業務の停止、営業停止・整頓等を命じられることがある。

(3)重要データの安全保障

安全管理条例は重要データを明確に定義している。すなわち、特定の分野・集団・地域に関する、または一定の精度・規模に達するデータであって、改ざん・破壊・漏えい・違法な取得や利用が行われた場合に、国家安全・経済運行・社会安定・公共の健康および安全に直接的な危険をもたらすおそれのあるデータである。例えば、金融業の顧客取引データ、医療業の患者カルテデータ、エネルギー業のパイプライン運転データなどは重要データに該当し得る。

重要データ目録の管理
  • 国による統括:国家のデータ安全調整メカニズムが重要データ目録の策定を統括
    し、各地区・各部門がこれに基づき当該地区・当該業界の具体的な目録を定め、動
    的に更新する。
  • 企業の責任:ネットワークデータを扱う事業者は、自らの業務において重要データ
    を識別し、届出を行う責任を負う。所管地区または部門が審査した上で、適宜、そ
    の事業者が扱う重要データの目録を通知または公表する。
  • 技術支援:データラベルによる識別などの技術を活用し、重要データ管理の効率を
    高めることを奨励する。
処理者の組織的責任
  • 機構と人員の設置:重要データ処理者は、安全管理機構と安全責任者を設置しな
    ければならない。安全責任者は専門的知識と管理経験を有し、経営層メンバーが
    担当することが求められる。金融・エネルギーなどの特定業界では、安全責任者お
    よび重要ポストの人員に対してセキュリティ審査を実施し、必要に応じて公安機関ま
    たは国家安全機関の協力を申請できる。
  • 管理機構の責務:安全制度・操作規程・緊急対応計画を策定し、定期的なリスクモ
    ニタリング、緊急対応訓練、研修を実施する。また、データ安全に関する苦情や通
    報を受理し、処理する責任を負う。
データ流通リスクの管理
  • 事前リスク評価:重要データを提供、委託処理、共同処理する前(法定義務を履行
    する場合を除く)に、リスク評価を実施しなければならない。評価のポイントは、受領
    側の目的の適法性・信頼性・契約拘束力、データ改ざん・漏えい等のリスクと国家
    安全への影響、防護措置の有効性などである。
  • 特殊事案への対応:合併・解散・破産等により重要データ安全に影響が出るおそれ
    がある場合、処置方案を策定し、省レベル以上の主管部門に対し、受領側情報お
    よび防護措置を省級以上の主管部門へ報告する必要がある。
年次リスク評価および報告体制
  • 報告内容:処理者の基本情報、安全管理機構および安全責任者の連絡先、重要
    データの処理目的・種類・数量・保存場所および安全措置(暗号化、バックアップ、
    アクセス制御など)、年間のデータ安全インシデントおよびその処置状況、データの
    越境状況等が含まれる。
  • 強化義務:大型ネットワークプラットフォームは、重点業務およびサプライチェーン
    に関するデータ安全状況も追加で説明しなければならない。国家安全を害する活
    動が存在する場合、省級以上の主管部門は是正または処理停止を命じることがで
    きる。
他分野との連携
  • 金融業における特例:銀行・保険機関は、重要データをコアデータ階層に組み入
    れ、最高レベルの保護を実施し、インシデント発生後は2時間以内に監督当局へ
    報告する必要がある。
  • 自由貿易区での越境管理:自由貿易区はデータ越境に関するネガティブリストを策
    定できる。リスト外のデータについては、安全評価の免除が認められ得る一方、リス
    ト内の重要データの越境については通常どおり申告が必要である。

法律責任:重要データの識別・申告を行わなかった場合、またはリスク評価を実施しなかった場合は、10万元以上100万元以下の罰金を科される。情状が重い場合は、100万元以上1,000万元以下の罰金が科され、併せて直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者に対して1万元以上10万元以下の罰金が科される。

(4)ネットワークデータの越境移転に関する安全管理

安全管理条例は、既存の関連部門規章の立案・運営経験を踏まえ、データ越境管理規程のメカニズムをさらに最適化している。

管理の枠組み
  • 総合調整体制:国家サイバー管理当局が主体となり、データ越境安全管理の専門
    作業部会を設置し、越境データ管理方針の策定および重大事項の調整を担当す
    る。
  • 分類・階層別管理の原則:重要データおよび規定された規模に達する個人情報に
    ついてのみ越境移転を管理し、一般データは自由に越境移転できる。
  • 自由貿易試験区における新たな制度枠組み:自由貿易試験区は「データ越境ネガ
    ティブリスト」を策定することができ、リスト外のデータについては安全評価、標準契
    約または認証を免除できる。
重要データの越境移転の管理ルール
  • 重要データの定義:国家安全・経済運行・社会安定等に危害を及ぼすおそれのあ
    るデータである。
  • 申告免除:関係部門や地区から重要データとして通知・公表されていないデータに
    ついては、越境安全評価を申告する必要はないとされる。
  • 越境条件:安全評価の結果として国家安全および社会公共の利益を害さないと認
    定された場合に限り、越境提供が可能となる。
  • リスク評価要件:重要データの越境に際しては、受領側の目的の適法性、契約拘束
    力、防護措置の有効性等を評価しなければならない。
越境移転メカニズム
  • 適法な越境移転ルート:国家サイバー管理当局による安全評価、専門機関による
    個人情報保護認証、個人情報越境標準契約の締結等のルートが定められている。
  • 特定状況における免除:個人との契約履行(越境EC、ビザ申請等)、合法制度に
    基づく人事管理(従業員情報提供)、法定職務の履行、生命・財産の緊急保護、非
    重要インフラ運営者による年間10万人未満の非センシティブ個人情報※3の越境な
    ど、一定の場面では上記手続の免除が認められる。
  • 規模に応じた階層別管理:重要情報インフラの運営者、重要データの越境移転、ま
    たは年間の越境移転が非センシティ
    ブ個人情報100万件以上、もしくはセンシティ
    ブ個人情報1万件以上となる場合は、安全評価を申請しなければならない。
データ処理者のコンプライアンス義務
  • 契約による監督および記録の保存:国外の受領者に対して、データの使用目的と
    範囲を契約により拘束し、その義務履行状況を監督する必要がある。データ越境に
    関する承認記録およびログは、少なくとも3年間保存しなければならない。
  • 安全保護とインシデント対応:暗号化やアクセス制御などの技術的措置を講じる義
    務がある。データ安全インシデントが発生した場合、直ちに救済措置を講じ、国家
    サイバー管理当局に報告しなければならない。個人の権益が害される場合は、利
    害関係者に速やかに通知する必要がある。
  • 禁止行為:安全評価または契約で明示された目的・範囲・データタイプを超えて国
    外にデータを提供してはならない。

3)非センシティブ個人情報とは、中国の「個人情報保護法」に定義されるセンシティブ個人情報(人種、宗教、健康情報、生体識別情報、金融口座情報等)に該当しない個人情報を指す。中国法上、センシティブ個人情報と比べて取扱い要件は相対的に緩やかであるが、個人情報に該当する以上、収集・利用・越境提供等においては合法性、正当性、必要性の原則および安全管理義務が引き続き適用される。

法律責任:ネットワークデータの越境移転に違反した場合、20万元以上200万元以下の罰金が科される。事案の深刻度が高い場合は、200万元以上1,000万元以下の罰金が科され、あわせてデータの越境移転を制限されることがある。さらに、直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者には、2万元以上20万元以下の罰金が科される。

(5)ネットワークプラットフォームサービス提供者の義務

ネットワークプラットフォームサービス提供者がデジタル経済および公共サービスにおいて重要な役割を担っていること、ならびに実務上存在する問題を踏まえ、「安全管理条例」はその義務について特別な規定を設けている。ネットワークプラットフォームサービス提供者、第三者の製品およびサービス提供者、プリインストールされたアプリケーションを搭載するスマート端末などの機器製造者に対し、ネットワークデータの安全保護義務を履行することを、安全管理条例では求めている。

第三者に対する管理義務
  • データ保護:プラットフォーム規則または契約により、第三者のデータ安全保護義
    務を明確にし、その義務の履行を確保する。第三者の違反行為によってユーザー
    に損害が生じた場合、プラットフォームは法に基づき相応の責任を負う。
アプリ配信の管理
  • 審査ルール:アプリケーションの検証ルールを整備し、規定に適合しないアプリに
    ついては、警告、配信しない、一時的な配信停止、または配信の終了といった措置
    を講じる。
自動化決定に関する規定
  • 情報配信機能:個人に対して情報をプッシュ配信する際には、操作しやすい形で
    パーソナライズ設定のオフ、配信拒否、およびユーザータグ削除の機能を提供しな
    ければならない。
大型プラットフォームの特別義務
  • 特別義務:年度個人情報保護に関する社会責任報告の公表、データの越境提供にお
    ける国家安全要件の遵守、データやアルゴリズム等を利用した誤導、詐欺、威圧、不合
    理な差別的取扱いなど、ユーザーの権益を損なう行為の禁止が含まれる。

法律責任:ネットワークプラットフォームサービス提供者が関連義務に違反した場合、その処罰は厳しく、違反の程度に応じて10万元から1,000万元までの罰金が科されるほか、事業の停止や営業停止・是正措置といった処分を受ける可能性がある。

4.安全管理条例と関連法律の共通点と相違点

「データ三法」は、中国のネットワークデータ安全分野における基本的な法的枠組みを構築しており、安全管理条例はその補完的な行政法規として、これらの法律と密接に関連しつつも、明確な相違点を有している。

この続きは会員登録(無料)でご覧いただけます。

あなたに最適なコンテンツをレコメンド!

会員限定のコンテンツが全て読み放題

最新コンテンツもPDFでダウンロードできる!

中国現地法人の皆さまへ。
当社では、第三者視点の専門評価で、リスクと課題を“見える化”し、具体的な改善へ導きます。
お気軽にご相談ください。