「重大火災危険性判定規則」を踏まえた企業対応のポイント【中国風険消息<中国関連リスクニュース>(2026年7月)】
[このレポートを書いたコンサルタント]
- 会社名
- インターリスク上海
- 執筆者名
- 高級経理 楊奥
2026.7.6
- 近年、中国では重大な火災事故が頻発している。重大な火災は、多数の人的被害、財産損失、深刻な社会的影響を引き起こすものである。
- 今回、新たに改訂された「重大火災危険性判定規則」(GB35181-2025)(以下「新規則」と略称する)は、法的拘束力を持つ国家標準として、2025年11月1日より正式に施行され、これまでの「重大火災危険性判定方法」(GB35181-2017)に取って代わるものである。新規則は、規則の枠組みや構造、判定項目、適用範囲等の面で体系的に改訂され、企業に対して、より高いレベルの消防安全管理を求めている。
- 本稿では、この新規則の構成や内容を解説するとともに、新規則を踏まえた企業の対応ポイント/留意事項を整理する。
- インターリスク上海では、この新規則を踏まえた現状の防災対策の有効性評価、コンサルティングを行っており、是非、ご活用頂きたい。
1.特別重大火災および重大火災とは
新規則の名称は、「重大火災危険性判定規則」という。規則名にある「重大火災」とは何であろうか。2025年5月施行の「火災統計管理規定」では、火災による人的被害、被災世帯数、直接財産損失等に基づき、火災は4つの等級(一般、大、重大、特別重大)に分類されており、新規則が対象とするのは「特別重大火災」および「重大火災」であるが、それらは以下の通り定義されている。
| 名称 | 死者数 | 重傷+死者 | 被害世帯数 | 直接財産損失 (RMB元) |
|---|---|---|---|---|
| 特別重大火災 | 30人超 | 100人超 | 100戸超 | >3億元超 |
| 重大火災 | 10~30人 | 50~100人 | 50~100戸 | 1~3億元 |
上記定義に基づき、2018年から2025年までの「重大火災」以上の事故件数及び原因に関する統計データを、当社にて以下のとおり整理した。
(1)火災統計
2018年から2025年の間に、毎年「特別重大火災」または「重大火災」が発生し、8年間の合計は33件に上る。また、年間の重大火災事故の件数は5件を超えることはないものの、死者数は毎年50人以上に達している。さらに、「特別重大火災」や「重大火災」により、企業の倒産、従業員の失業、世論への多大な影響、そして公共の安全や都市治安に影響することも多く、その影響は火災そのものにとどまらない。
図1.2018~2025年の重大火災以上の統計データ(政府資料より)


(2)火災の原因
「特別重大火災」「重大火災」を引き起こす原因は多岐にわたるが、中でも火気使用作業による火災と電気火災が最も多く、合わせて55%と半数以上を占める。火気使用作業による火災の原因は主にルールの逸脱や監督の不行き届き等によるものであり、電気火災の原因は主に過大な電力負荷、配線の接触不良、または配線の絶縁不良によるショートや漏電等である。したがって、新規則では、火気使用作業の適切な管理と、電気火災防止のための明確なルールが盛り込まれている。
図2.2018-2025年重大・特大火災発生原因統計(政府資料より)


このような「特別重大火災」「重大火災」に至る原因を踏まえ、中国政府は新規則を発表し、このなかで用語解釈において「重大な火災危険」という言葉の定義を明確にした。定義によれば、「消防法規に違反し、消防技術基準を満たさず、重大または特別に重大な火災事故や深刻な社会的影響を引き起こしやすい様々な潜在的な不安全要因」とされる。もう少しかみ砕いていえば、「ひとたび火災が発生すれば多数の死傷者を出しかねない潜在的なリスク」を「重大な火災危険」と定義した。規則には、「重大な火災危険」に関する具体項目が列挙されており、これを参考に、企業は多数の死傷者を出す火災事故の発生を防ぐことが求められている。
2.「規則」改訂の背景
今回の改訂に至る背景や要因は以下の二つが挙げられる。
(1)関連する法規や技術基準との整合を取る必要性
関連する消防法規、消防技術基準が新たに制定されたり、改訂されたりしたことに伴い、重大な火災危険の判定方法の適用において齟齬が生じていた。例えば、近年新たに制定された「建築防火通用規範(GB55037)」や「消防施設通用規範(GB55036)」等では、一部の重大な火災危険判定項目が変更され、新規則の旧版にあたる「重大火災危険性判定方法(GB35181-2017)」に示されていた多くの判定項目が陳腐化し、判定根拠が無効・薄弱となったり、基準の食い違いが生じたりする等の問題が起こっていた。
(2)近年の大規模火災事故からの教訓の反映
新規則の旧版にあたる「重大火災危険性判定方法(GB35181-2017)」の実施から8年が経過し、その間に、我が国の消防安全状況は著しい変化を遂げた。都市化の進展に伴い、高層ビル、大型商業複合施設、地下空間等の複雑な建築タイプが増え続け、火災の危険要因も多様化・複雑化する傾向にある。特に電動自転車に関する火災リスク、大型複合施設における防火管理の複雑さに起因する火災リスク、新エネルギーを使用した車両や、蓄電池等の普及に伴う火災リスク等、これまで見られなかったような新たな火災リスクが増加している。こういった状況を踏まえ、国家消防救援局は、規則の改訂に伴う記者会見で「今回の改訂は2017年版基準を総括した上で、火災事故の教訓を全面的に反映することを目的としている」と述べた。なお、過去3年間を振り返ると、国内では多数の典型的な重大火災事故(2023年の江西省新余「1・24」特大火災、2024年の河南省南陽市老人ホーム火災等)が発生し、既存の判定基準が新興施設、新業態、新材料等の分野でカバー不足であることが明らかになっていた。
3.「規則」の新旧バージョンの違い
新規則では、近年の工場や集客施設等における火災事故の教訓を踏まえ、旧版基準に存在した判定の曖昧さや、先述したような「新たな火災リスク」への対応不足等、多数の問題について体系的に変更を行った。下表はそれらの変更点を整理したものである。
| 種類 | GB35181-2017(旧) | GB35181-2025(新) | 変更ポイント |
|---|---|---|---|
| 用語 | 「重要場所」等の曖昧な用語が存在 |
|
火災リスクに関する環境変化を踏まえた用語の追加や具体化がなされた |
| 判定 プロセス |
複数人での討議と専門家による判定 | 判定手順がより明確 | 手順に従うことで判定が可能となった |
| 直接判定 | 10項目(場所分類なし) | 30項目(場所別) | カバー範囲がより広くなった |
| 総合判定 | 39項目 | 35項目 | 項目が整理され、判定プロセスがより簡潔になった |
| 除外事項 | 除外される事項が具体的でない | 除外される事項が明確に定義されている | 誤った判定を避けることが可能となった |
| 新たな観点 | 当時の状況を踏まえて策定 | 新たに電動自転車やリチウム電池に関するリスク等の災害要因を追加 | 近年の重大火災から得られた教訓を新基準の内容に反映しており、時代と共に進化した内容となっている |
| 付録 | 無 | 新規付録Aを追加し、具体的な判定手順を明確化した | 曖昧さをできるだけ排除し、明確で統一的な基準が示された |
| 適用主体 | 主に消防等組織において使用される | 政府、企業、社会単位及び個人に適用 | 社会全体が消防安全責任制に包括され、社会全体でリスクを排除することを目指すもの |
4.大規模火災の危険性判定手順
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新規則による判定のロジックと手順は非常に明確で、「場所によるカテゴリーの確定→直接判定→総合判定→例外の除外」という、以下4つのステップに従って行う。


以降、上記ステップに従い、火災危険性判定の具体的な手順を示す。
ステップ1:場所によるカテゴリーの確定
新規則では、「場所」により5つのカテゴリーを設けている。企業は自社がどのカテゴリーに属するかにより、異なる判定基準を適用する必要がある。場所によるカテゴリーの種類は以下に示す5つである。
| 場所によるカテゴリー区分 | 各カテゴリーの内容 |
|---|---|
| ① 建築物またはその他の場所 | 左記「場所によるカテゴリー区分」の②~⑤に該当しない建築物や場所 |
| ② 公共娯楽施設、ホテル、商店及び市場 | 公共娯楽施設には映画館、講堂、ダンスホール、飲食店、遊園地等が含まれ、その他はホテルや商店等がこの区分に該当 |
| ③ 児童活動場所、高齢者介護施設及び病院の外来棟、病棟 | 12歳以下の乳幼児及び児童の活動場所、ベッド総数又は収容可能な高齢者総数が20床(人)以上である高齢者建築等 |
| ④ 労働集約型企業の工場、倉庫 | 生産工場または倉庫が丙類火災危険物を取り扱い、かつ生産や作業にあたる人数が50人を超え、1人当たりの建築面積が20㎡未満の製造業、または仕分け・加工・包装作業機能を有する倉庫業 |
| ⑤ 引火性・爆発性危険物施設 | 引火性・爆発性危険物の生産・貯蔵・輸送・販売等を行う施設。例えば、工場、設備・装置、倉庫、タンク(エリア)、専用駅および埠頭、可燃性ガスの貯蔵(貯備)ステーション、充填ステーション、圧力調整ステーション、供給ステーション、ガソリンスタンド等 |
ステップ2:直接判定
ステップ1で確定したカテゴリーに応じて、対応する「直接判定項目」を確認する。直接判定項目とは、重大な火災事故を引き起こす「潜在的な危険性」を示すものであり、旧版基準で示されていた10項目から30項目に増加した。なお、いずれか1項目の判定項目に該当した場合、重大な火災に関する潜在的な危険性があると判定される。
ステップ3:総合判定
ステップ2で直接判定項目に該当しない場合は、総合判定を行う。総合判定項目は、場所によるカテゴリー区分とは異なる「セクション」から構成されている。それらセクションには、計35の判定項目が存在する。これらの項目を参照し、6項目以上に該当する場合は、重大な火災に関する潜在的な危険があると判定される。なお、セクションの種類を参考までに以下に示す。
| 総合判定セクション | 各セクションの内容 |
|---|---|
| ① 総平面配置 | 消防車道、高所作業エリア、防火間隔、消防制御室の設置 |
| ② 耐火等級、防火区画と内装装飾 | 耐火等級、防火区画、防火ドアカーテン、カーテンウォール、ケーブルシャフト、装飾材料 |
| ③ 安全避難 | 階段室の形式、出口の数、避難ドア、非常照明、避難指示 |
| ④ 消防設備 | 水源、消火栓、自動消火、排煙・防煙、火災報知、消防用エレベーター |
| ⑤ 電気 | 負荷等級、専用回路、自動切り替え、線路焼蚀、端子焼蚀 |
| ⑥ 消防安全管理 | 資格証明書所持、制御盤の状態、バルブの状態、障害物、火気使用許可 |
また、総合判定では「潜在リスクの蓄積効果」が強調されており、個々の問題が深刻でなくても、複数の問題が共存する場合、全体的なリスクが許容できないレベルに達する可能性があるとみなされる。ついては、総合判定の対象となる企業は、これら項目に該当しないかをしっかりと確認し、「小さな問題」が重大な潜在リスクに転化する可能性がないかを把握しておく必要がある。
ステップ4:例外の除外
新規則では、重大な火災危険と判定すべきでない3つの状況が明確に示されている。これらの除外状況を設定することで、現状と照らして過剰な判定や法執行の硬直化を回避している。例外状況の内容を以下に簡潔に示す。
| 例外状況 | 説明 |
|---|---|
| ① 規格や基準の変更による場合 | 消防技術基準の更新によって生じる新旧の差異について、基準改正によって生じた問題をすぐに重大な火災リスクと判定すると、一部の比較的古い企業等に対して不公平となる可能性がある(例;短期間で大規模な改修が必要とされ、実際の運用において企業の負担を増大させる等)。 |
| ② 生産活動や営業行為が実際には為されておらず、火災リスクがない場合 | 現実に火災リスクが存在しない以上、機械的に判定すべきではないため。 |
| ③ 潜在的な危険が、現場で迅速に改善可能な場合 | 例えば非常口が積荷等で閉塞しているが、速やかに積荷等を移動させて通路を確保できるような場合は、重大な火災危険があると判定する必要はないため。 |
5.判定項目への企業対応のポイント
当社では、これまで様々な企業に対して火災に関するリスクサーベイを行い、火災の潜在的な危険の抽出・評価・改善策の提言等を行ってきた。今回の改訂で示された主要な判定項目ごとに、しばしば企業において見落とされがちな対応ポイントを以下に整理する。
<各判定項目における、しばしば見落とされがちな企業対応のポイント>
| 直接判定項目 | 場所によるカテゴリー区分 | 建物や場所 |
|---|---|---|
| 5.1 c) | 人が密集する場所の避難通路、階段、避難口または安全出口の周辺にフェンス、シャッターを設置すること | |
| 見落とされがちな企業対応のポイント | 「人が密集する場所」には、労働集約型企業の加工作業場所や従業員の共同寮等が含まれる。よく見られる違反事例としては、加工作業場所等では盗難防止や従業員の無断離席等を防止するために非常口を施錠したり、階段に施錠付きの鉄柵を設置したりすること等がなされることがある。さらに、従業員寮では夜間の管理を容易にするため、非常口を閉鎖する等もなされることがある。これらの状況は火災や突発事故の際に従業員の迅速な避難を著しく妨げ、人的被害を引き起こしやすい。 | |
| 直接判定項目 | 場所によるカテゴリー区分 | 建物や場所 |
|---|---|---|
| 5.1 f) | 人が密集する建物等において、金属サンドイッチパネルが使用され、かつ金属サンドイッチパネルのコア材の燃焼性能等級がA級未満のもの | |
| 見落とされがちな企業対応のポイント | 近年、ポリスチレンやポリウレタンを芯材とする金属サンドイッチパネルを使用した建築物での火災が発生し、短時間で大規模に拡大し、大量の有毒ガスを発生させる事故が頻発している。「建築設計防火規範(2018年版;GB50016-2014)」には、「建築物の非耐力外壁、間仕切り壁および屋根板において、金属サンドイッチパネルの使用がどうしても必要な場合、その芯材は不燃材料でなければならない。」と明記されている。よって、人が密集する場所では、芯材がA級(すなわち不燃材料、例えば岩綿、ガラス綿、ケイ酸カルシウム等)以上であることが求められる。A級未満の芯材(例えばB1級難燃、B2級可燃、B3級易燃)の使用は厳禁である。なお、実際には、企業はコスト削減や建設スピードを優先し、ポリスチレン(EPS)やポリウレタン(PU)を芯材とするカラー鋼板で仮設の工場、倉庫や雨よけを建設する違反行為がしばしば見られる。 | |
| 直接判定項目 | 場所によるカテゴリー区分 | 建物や場所 |
|---|---|---|
| 5.1 j) | 火災や爆発のリスクがあるバッテリーの生産・貯蔵場所・蓄電ステーションにおいて、防火間隔・防火分離の不足、換気システムや自動消火システムの未設置等。 | |
| 見落とされがちな企業対応のポイント | 電気化学蓄電ステーションの使用、およびリチウム電池生産企業については、国家標準「電気化学蓄電ステーションの安全規程 GB/T42288-2022」および「リチウムイオン電池工場設計標準 GB51377-2019」を参考にし、防火区域の区分、必須の消防設備の設置について明確な要求がある。工業情報化部の業界標準「SJT11798-2022リチウムイオン電池及び電池組の製造安全要求」における関連規定の例を以下に示す。
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| 直接判定項目 | 場所によるカテゴリー区分 | 建物や場所 |
|---|---|---|
| 5.4 d) | GB55037の要求に合致した火災自動通報システムまたは固定消火設備を設置していない、または設置されている火災自動通報システムおよび固定消火設備が付録Aに基づいて正常に運転できないと判定された場合。 | |
| 見落とされがちな企業対応のポイント | この条文には以下2つの観点が含まれている。
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| 総合判定項目 | セクション | 耐火等級、防火区画と内装装飾 |
|---|---|---|
| 6.3.2 | 防火区分のための防火ドアや防火シャッターが損傷している。 | |
| 見落とされがちな企業対応のポイント | 防火ドアの不備は日常点検等においても非常に見過ごされやすい。しばしば見られるのは、障害物により防火ドアが常に開放状態となっていたり、閉門器が意図的に取り外されたり、出入りに不便なため防火ドア自体が取り外されていたりする等である。なお、建物内に防火ドアが設置される箇所は、一般的に火災の危険性が高い場所や、重要な部屋の開口部、防火壁、階段室および前室等である。煙や火勢が開口部を通って避難通路に浸入するのを防ぎ、避難通路が一定時間内に相対的に安全であることを確保するため、防火ドアは普段からできるだけ閉鎖状態を保つべきである。 また、フォークリフトの作業中に防火シャッターに衝突することが頻繁にあり、レールの変形やシャッター本体の凹み等の危険が生じ、緊急時に地面まで下ろすことができず、防火・煙止めの役割を果たせなくなることがある。工場ではフォークリフト運転手の安全運転教育を強化し、シャッター底部に衝突防止柱を設置し、連動下降機能の定期点検等の対策を講じる必要がある。 |
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| 総合判定項目 | セクション | 消防安全管理 |
|---|---|---|
| 6.6.1 | 消防用水ポンプの制御盤が自動制御状態であるべきところ、手動制御状態になっている。 | |
| 見落とされがちな企業対応のポイント | 「消防設備一般規範(GB55036-2022 第3.0.12)」では、「消防水ポンプ制御盤は消防ポンプ制御室または消防ポンプ室に設置され、その性能は以下の規定に適合しなければならない、(中略)消防水ポンプ制御盤は通常時に消防ポンプを自動始動状態に保たなければならない」とされている。 この条項は強制的な要求であり、消防ポンプが自動起動できる常備状態にあり、火災が発生した際に消防ポンプが即座に自動的に起動することを要求している。 |
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| 総合判定項目 | セクション | 消防安全管理 |
|---|---|---|
| 6.6.2 | 消防制御室の操作員がGB25506の規定に従った資格証を保持していない。 | |
| 見落とされがちな企業対応のポイント | 「中華人民共和国消防法(2021年版)第二十一条第二項」では、「溶接、ガス溶接その他の火災危険のある作業を行う人員及び自動消防システムの操作人員は、必ず資格証を持って就業し、消防安全操作規程を遵守しなければならない。」とされている。 また、「消防制御室の一般的技術要求(GB25506-2010 第4.2.1)」では、消防制御室の管理は以下の要求に適合しなければならないとされている。 a)24時間体制で専任の当直員を配置し、当直1回につき2人以上を確保し、当直員は消防制御室操作の職業資格証書を所持しなければならない。消防制御室は火災警報の監視、連動設備の操作、突発火災の処理を担当する。国際規格によれば、当直者は対応する消防設備操作員の中級資格証書を取得しなければならない。特に連動システムがある場合は、必ず中級資格証書が必要である。 消防制御室の当直要員は特殊職種であり、資格証明書の所持が義務付けられている。これは単なる基準上の要求ではなく、法律規定として位置づけられているものである。2019年の消防救援局の文書では、「連動制御装置を備えた消防制御室の監視・操作、および消防設備の点検・修理・メンテナンスに従事する者は、中級(4級)以上の資格証明書を所持している必要がある」と明記されている。 工場の消防システムに連動制御機能が備わっている場合、当直操作員は法に基づき、対応する等級の資格証書を取得し、火災警報処理手順に熟練し、把握していることが必要である。 |
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| 総合判定項目 | セクション | 電気 |
|---|---|---|
| 6.5.4 6.5.5 6.5.6 |
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| 見落とされがちな企業対応のポイント | 上記条文中に示された3つの電気的なリスクは非常に直観的で分かり易く、工場での目視点検に活用可能である。この3つはそれぞれ、致命的な電気火災に至るプロセスに関する点検項目である。具体的には、点火源と可燃物の重複(不適切な設置)、絶縁層の劣化による短絡(ケーブルの焼損)、接触抵抗の過大による発熱(端子の焼損)である。 国家規格では、電気設備の設置は可燃物から安全距離を保つか、断熱措置を講じなければならないことが明記されている。焼損、炭化、溶融の現象は、関連する設備等が故障状態または火災の臨界状態にあると見なされ、直ちに使用を停止して是正措置を講じなければならない。 |
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6.まとめ
新規則は、安全を測る「メジャー(目盛り)」としてのみならず、是正指導の「ガイドライン」として機能している。企業にとって、これは同時に「挑戦」と「機会」をもたらしている。「挑戦」が意味するところは、新規則は、判定基準がより厳格で、より広範囲をカバーするものであるため、企業はより多くのリソースを投入して、隠れた危険の発見と是正にチャレンジすることが求められる点にある。また、「機会」は、新規則に則った包括的な調査と是正を通じて、企業の消防安全レベルを根本的に向上させ、火災リスクを低減し、企業の正常な営業を維持できる「チャンス」を手にしていることを意味する。新規則は、企業に「挑戦」「機会」を与えていることを念頭に、是非、取組を進めて頂きたい。以下に、各企業が取るべき対策の要点をまとめた。
1)自己点検を行う
- 企業は自己点検作業班を設置し、責任者を明確にし、自社に関連する判定項目を重点的に把握するべきである。
- 新規則の内容を精査して、具体的な点検リストを作成し、項目ごとに点検を行う。
- 重点施設の特別検査を実施する。例えば、自社の高リスク区域(危険化学品倉庫、塗装エリア、配電室、労働集約型工場等)に対する特別検査を実施する等。
2)絶え間ない改善活動(PDCA)
- 直接判定項目において、なんらかの問題が発見された場合は即座に是正措置を行う。
- 総合判定項目に基づき、是正計画を策定し、是正責任者、是正期限、是正措置を明確にする。
- 潜在リスクを一覧化した台帳等を作成し、定期的に点検を行い、問題の再発を防止する。
3)長期的な取組み維持
- 定期的な点検態勢等の構築
- 専門的観点からの設備維持体制の構築(例えば、専門機関に依頼して消防設備を定期点検し、設備の完全かつ有効な状態を確保し、点検記録を保管しておく等)。
- 教育・研修の強化(例えば、安全管理部門が従業員に対し、新規制及び付録Aの判定方法を学習させる等。これにより、自社従業員が消防関連設備等の不具合状態や電気部品の焼損等の動的なリスクを識別する能力が育まれる)。
防火安全は企業の持続的発展の基礎となるものである。その意味では、今回の新規則は法的拘束力を持つから取組むものというとらえ方ではなく、企業の社会的責任(CSR)の体現にも繋がることを念頭に、より主体的・積極的に取組んで頂くことを期待する。各企業におかれては、この新規則を踏まえ、防火安全の体制やチェック項目を新たに見直したり、再構築したりする等して、重大な火災事故が起こらぬよう、強く推進していくことが期待されるところである。
なお、インターリスク上海では、この新たな規則を踏まえた現状の防災対策の有効性評価、コンサルティング等を行っており、是非、ご活用頂きたい。
【参考文献】
- 市場監督管理総局・応急管理部 防災減災救災及び安全生産分野における重要国家標準に関する特別記者会見実録
https://www.samr.gov.cn:8890/xwxcs/xwxc/art/2025/art_4e4e97e4af28470bb3b180ccb5958044.html - 中国応急管理部公式サイト「2025年度調査報告書」
https://www.gov.cn/zhengce/202409/content_6972722.htm - 淅川県人民政府ポータルサイト「2022年-2025年の国内典型的火災事故の整理分析」
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7033602.htm - 上海消防救援局「重大火災隐患判定方法」の詳細解説
https://sh.119.gov.cn/news/73bb6adf-6ba4-4f11-819f-3fef67521468
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